日本においては、団塊の世代が75歳以上となる2025年(令和7年)に向け、今後の医療を支えるために保健師助産師看護師法の一部改正によって、平成27年10月1日から手順書により特定行為を行う看護師に対し、「特定行為研修」の受講が義務づけられました。
新たな研修制度は、看護師が手順書により行う特定行為を標準化することで、今後の急性期医療から在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成することを目的としており、厚生労働省は、多くの看護師に受講することを呼びかけています。
当院では3名の特定看護師が活躍しています。
診療の補助であって、看護師が行う医療行為のうち手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力、
高度かつ専門的な知識・技能が特に必要とされるもの(21区分38行為)
医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成する文書(包括的指示)です。